相続/登記/成年後見/遺言/債務整理 ほか
司法書士・行政書士 津川事務所
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「司法書士」「行政書士」は、みなさまに身近な「街の法律家」です。
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ごあいさつ
大阪府茨木市の『津川事務所』は、設立以来、司法書士・行政書士として地元で実績を重ねてまいりました。皆様の多様なニーズに最大限お応えできるように、様々な専門家と連携して総合的なサービスをご提供しております。皆様が困ったときにいつでも相談できるよう、ご相談者様に寄り添った親切・丁寧な対応を心がけております。「相続」「成年後見」「遺言」等についてのご相談は当事務所へお気軽にご連絡ください。
不動産登記を行う時とは・・・
不動産を相続するとき
遺言で不動産を譲り受けることになったとき
配偶者や親族に不動産を贈与するとき
不動産を購入、売却するときや
住宅ローンの借り換え、支払いが終わったとき
離婚によって不動産を財産分与するとき
不動産を担保に事業資金などを借り入れるとき
ご存じですか?
相続登記の義務化は2024年4月1日から実施されます。
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相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります
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住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になります
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登記簿に正しい所有者が反映されてないと土地の利用・活用に支障が出ることになります
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法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要があります
相続登記Q&A
Q
不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されるのはなぜですか?
A
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない【所有者不明の土地・建物】が全国で増加しており周辺の環境悪化や公共事業の阻害などが社会問題となっています。
この問題解決のため令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになったのです。
Q
義務化が始まるのはいつからですか?始まった後に対応すれば大丈夫でしょうか?
A
【相続登記の義務化】は、令和6年4月1日から始まりますが、日頃から備えておくことは重要です。
令和6年4月1日より前に相続した不動産であっても、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
3年間の猶予期間がありますが、どうぞご注意ください。
Q
相続登記について不明な点はどこに相談すればよいのですか?
A
お近くの法務局、または登記の専門家である司法書士・司法書士会にご相談下さい。
成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。
こんなお悩みはありませんか?
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高齢の親の銀行預金が、いつの間にか減っているようだ
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認知症の親が何度も同じ物を買ったり、勝手に大きな金額の契約をしてしまう
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相続手続をしたいのに、相続人の1人が認知症で協議ができない
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今まで家族が財産を管理してきたけど負担が大きいので専門家に任せたい
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施設入所費用を賄うために、親の不動産を売却したいが、親が認知症のため、本人手続きが出来ない
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知的障がいの子供が成人したら、何のサポートもなく社会に出ていくのが心配
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今は特に問題ないけど、将来の財産管理や生活が不安
このようなとき、成年後見制度を利用すると、契約や手続を本人に代わって行ったり、金銭や預貯金等の管理を任せて財産を保護することができます。
成年後見制度の利用を検討するときや、既に利用していてお困り事がありましたら、お気軽にご相談ください。
遺言について
「遺言」は亡くなった人(被相続人)が生前に『自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか』についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書です。
遺言書には大きく分けて【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の3種類があります。
また不動産に関する遺言を残した場合は、相続が発生したあとに登記が必要になります。
遺言書作成を司法書士に依頼する5つのメリット
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登記手続きまでワンストップで依頼できる
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形式不備による遺言無効を防げる
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戸籍など必要書類の収集の手間が省ける
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公正証書遺言の手続きを一任できる
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自筆証書遺言書保管制度の利用を支援してもらえる
当事務所では、遺言書作成時だけでなく、その後の手続きについても最後まで責任を持って対応いたします。安心してお任せ下さい。
事務所案内
司法書士・行政書士 津川事務所
代表者 津川 衛
(司法書士・特定行政書士・宅地建物取引士・測量士補)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人日本財産管理協会会員 簡裁代理業務認定
住所
〒567-0829
大阪府茨木市双葉町9-13 山田ビル2階
電話番号
072-636-9500
受付時間
月~金曜日 9:00~17:30
休業日
土曜日・日曜日・祝日
アクセス
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